
こんにちは、ヒロです!
私たちは、
旦那:日本人(純ジャパ)
妻:アルゼンチン人(日本語ペラペラ)
の国際結婚夫婦です。(ブログを執筆しているのは旦那の方です)
2018年に入籍を果たしたのですが、周りに国際結婚をしている人はおらず、また妻の国籍がアルゼンチンということもあり、手続きにとても苦労した思い出があります。
きちんと書類を用意しないと、役所や大使館に何度も足を運ぶ必要が出てきてしまい、入籍をしたい日に入籍ができなくなってしまいます。
かくいう我々も、クリスマスでの入籍を計画したのですが、書類不備(事前にちゃんと電話で確認したのに・・・)で書類を受理してもらえず、翌月以降に再度また足を運ぶことになってしまいました。
2人のせっかくの記念日なのですから、ストレスになることなく、スッキリと済ませたいですよね!
私の妻はアルゼンチン人ですが、国際結婚の手続きは基本的にどこの国も同一ですので、実体験をもとにご説明させていただきたいと思います。
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国際結婚に必要な手続き
国際結婚というと、「手続きが大変そう!」というイメージを持っている方が多いと思います。
でも実は、日本人同士の結婚とあまり変わることはありません。
必要となる書類は、
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証(在留カード、パスポート)
- 婚姻要件具備証明書
の4つです。
1と2は、日本人同士の結婚でも使いますが、3と4、特に4の「婚姻要件具備証明書」という書類が、聞きなれない言葉だと思います。この「婚姻要件具備証明書」がくせ者で、国際結婚を目指すカップルはこの「婚姻要件具備証明書」をいかに用意するかが、最大の課題となります。
婚姻要件具備証明書とは
なんだか長ったらしくて難しそうな言葉ですね。まあ説明することは容易で、何かというと
- 独身であること
- 法律的に結婚ができること
を証明する書類です。
なるほど確かに、外国人のパートナーが実は本国で結婚していた!?なんてなったら目も当てられませんよね・・・。(以外に本国に夫・妻を残して国外逃亡してきたとか、いるんですよ(笑)
この書類は通常、外国人パートナーの出生国の領事館・大使館で発行してもらうことができます。その際の手続きについては国によって異なりますので、必ず事前に大使館へ問い合わせてください。
ちなみに、ここで大使館側の対応が大変適当であることが多く(1週間恩音信不通とかザラ)、日本人の真面目な国民性をありがたいと感じる瞬間となること、間違いありません(笑)
婚姻要件具備証明書が発行されない場合
厄介なことに、この婚姻要件具備証明書は、発行してくれる国と、してくれない国があります。
妻の出身国であるアルゼンチンは、後者のパターンでした。
婚姻要件具備証明書が発行されない場合は、少々手続きが厄介です。この場合は、婚姻要件具備証明に替わる書類の提出が必要になります。具体的には、下記3点の書類を準備しなければなりません。
- 申述書(宣誓書という場合もあり)
- 独身証明書
- 出生証明書
いずれの書類も、大使館に一度足を運び、用意してもらう必要があります。また、「1申述書」については、自分で書類を作成し、大使館で「アポスティーユ」という手続きを踏む必要があります。
※アポスティーユ:大使館等公的機関にて、一般的な書類を公的書類として効力を有してもらうための手続きのこと。(司法でいうところの公正証書みたいなイメージ)
ですので、婚姻要件具備証明書が発行されない国籍のパートナーと結婚を希望している場合は、役所に
- 婚姻届
- 戸籍謄本
- 身分証(在留カード、パスポート)
- 申述書(宣誓書という場合もあり)
- 独身証明書
- 出生証明書
上記6点の書類を提出することになります。
なお、役所によっては経験値がなく、いきなりこれらの書類を持っていくとパニックになる可能性があります。必ず事前に問い合わせ、必要書類を確認しておきましょう。
まとめ
- 国際結婚に必要な手続きは、「日本人同士の結婚に必要な書類」+「婚姻要件具備証明書」のセット。
- 「婚姻要件具備証明書」は各国大使館が発行しているので、まずは大使館へ。ただし、発行される国、されない国がある。
- 「婚姻要件具備証明書」が発行されない国の場合は、それに代わる書類の提出が必要となる。(申述書・独身証明書・出生証明書)
- 事前に大使館、役場へと問い合わせ、何が必要かをしつこく確認することが最善。