外国人と国際結婚したら戸籍はどうなる?苗字(名字)は変えられる?

こんにちは、ヒロです。

妻はアルゼンチン人で、結婚して2年目の国際結婚夫婦です。

大変だった国際結婚手続きを終え、ようやく同じ苗字を名乗れる・・・ことができていません。

国際結婚した場合に同性を名乗る場合、特に夫が日本人の場合はこれまた煩雑な手続きとルールが存在しています。

2019年4月 日本記事執筆現在、まだ我々も同じ苗字を名乗ることができず苦労をしております。そんな悩みをもつ方々向けに、外国人の戸籍、名字の変更方法などをまとめてみました。

そもそも、戸籍って何?

まず、戸籍とは何たるかを見てみましょう。

【戸籍】

戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。

法務省HPより抜粋)

小難しく書いてありますが、ポイントは「日本国民について編製され」というところです。

戸籍というものは、日本国民、すなわち日本国籍を有する者についてのみ「編製(=戸籍などを新しく作ること)」されるということです。

つまり、外国人については戸籍を作ることはできないということになります。

国際結婚した場合の戸籍

通常、日本人同士が結婚した場合、夫も妻も親の戸籍から外れ、夫か妻いずれかが筆頭者の新しい戸籍が作られます。

つまり、A男さんとB女さんが結婚したら、「A男+B女」という新しい戸籍が作られるということです。

しかし、国際結婚をした場合は、少し特殊な形態をとります。

まず、日本人の配偶者は、夫であろうが妻であろうが戸籍の「筆頭者」になります。

しかし、上述のとおり外国人の配偶者に対して、戸籍は作られれおりません。

そのため、日本人と外国人が国際結婚をした場合は、まず日本人を筆頭者とした戸籍が作られ、外国人の配偶者の情報が戸籍の中の「婚姻」という欄に載るという形をとります。

なんか備考欄への記載みたいな形で嫌ですが、現在の日本の法律ではこれはどうしようもなく、どうしても同じ戸籍に並びたいならば、帰化申請をして日本国籍を取得する以外に手段はありません。

国際結婚した場合の名字

日本の法律では、夫婦同姓が定められております。

民法第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

しかしながら、国際結婚の場合にはこれは該当せず、「夫婦別姓」が基本となっています。

根拠は人によって解釈が異なる点はありますが、「姓」と「名」は基本戸籍に基づくものです。戸籍を持たない外国人は、日本の公式な姓と名を持っていないため、同じ姓を名乗ることができないのです。

外国人の配偶者が夫であっても妻であってもその事実は変わらず、原則は夫婦別姓となります。

「原則」と書いたのは、当然「例外」があるからです。その例外を見ていきましょう。

国際結婚して苗字(名字)を同じにする方法

国際結婚をした場合、夫婦別姓が基本です。

ただし、それには例外があり、法律で明確に記載がされております。

戸籍法第107条2項

外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

えー、若干表現がややこしいので要約すると、

  • 外国人と結婚をした場合、日本人の配偶者は外国人の苗字(名字)を名乗ることができる
  • その届け出は、6か月以内にしなければならない

ということです。

残念ながら、日本人の苗字を夫婦で使うことはできません。あくまでも、外国人の配偶者側の苗字にそろえることが、法律で規定されています。

なお、6か月以内であればお住いの市区町村への届け出で事足りますが、6か月を超えると家庭裁判所への届け出が必要となり、ハードルが段違いに上がりますのでご注意ください。

「通名(通称)」という方法もある

戸籍を作れず同姓を名乗れないことにより、不便を被ることがないよう、外国人の方は「通名(通称)」という制度を利用することができます。

この制度は、外国人の方に「通名」という日本国内で法的根拠を持った名前を持つことができる制度です。

「法的根拠を持つ」ということはどういうことかというと、免許証や住民票などの公的書類において通名を利用できるということです。

ただし、パスポートや在留カードは対象外であり、あくまでも日本国内のみの公的書類においての適応となります。

どんな通名にするかはルールはなく、カタカナでも漢字でもOKです。思いっきり外国人の顔で「山田花子」でもOKです(笑)。

ただし、一度決めた通名は一生涯変えることはできませんので、通名を作る場合はパートナーとともによく考えて決めた方がよいと思います。

まとめ

  • 戸籍とは、日本国民(=日本国籍を有する者)のみ、持つことができるもので、外国人は戸籍を持つことができない。
  • 国際結婚をした場合、日本人が筆頭者となる戸籍が作られ、外国人の配偶者についての情報が「婚姻」の欄に記載されるという形態となる。外国人が夫であっても妻であっても変わらず、外国人が筆頭者になることはできない。
  • 国際結婚をした場合、夫婦別姓が基本となる。6か月以内に市役所へ申請すれば、「外国人配偶者の姓」を名乗ることができる。日本人の姓を夫婦で名乗ることはできない。
  • 外国人配偶者は、「通名」を持つことができる。通名は免許証など公的書類でも使うことができる有効な制度である。

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